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離婚時の郵便局の養老保険の扱いについて

契約者を変更して被保険者が解約するは出来ません 郵便局の養老保険に加入しています

それほど詳しくないですが・・・保険に加入していれば契約者が貸付を受けるが可能です(契約者以外のが貸し付けの手続きをするためには委任状がなります)今まで払い込んだ保険料の中から貸付できる金額が決まってきます 遺伝性ので14歳のときに発覚、その後32歳になる現在まで、年に一回の定期健診を受ける程度です

はじめまして )・食費二人とも割と食べるので、最低でも3万円はいくと思います

月14から16万での貯金はまず無理ですね

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